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なか司法書士事務所 《相続手続・生前対策の専門サイト》

本店移転の登記

本店移転と登記手続

本店の所在地は登記事項ですので、本店移転をした場合は登記手続が必要になります(会社法第911条第3項第3号)。

移転先が現在と同じ法務局の管轄内である場合管轄外である場合により登記申請手続きが異なります。
本店移転は取締役会決議または取締役の過半数の一致で決定することができます。
ただし、定款に記載されている「本店所在地」の表現方法によっては定款変更が必要となる場合、すなわち株主総会決議(特別決議)が必要となる場合がありますので注意が必要です。

なお、本店に支配人を置いている場合は、本店移転に伴い支配人の営業所も移転することになるため、別途「支配人を置いた営業所の移転」の登記が必要になります。

本店の移転でお困りの際は
当事務所にご相談ください

なか司法書士事務所では、企業法務とマネジメントの観点からご支援を行っています。
登記代理に限らず、”法令順守”・”予防法務”の「守り」と人的資本管理等の”価値創造”の「攻め」を総合的にご支援します。

初回相談は無料(平日夜間・土日祝日でも対応可能)ですので、是非ご利用ください。
対面のほか、電話・e-mail・ZOOM等のリモート対応していますので全国対応が可能です。

司法書士/中 英康


本店移転登記【管轄内移転】
33,000円(税込)

本店移転登記【管轄外移転】
44,000円(税込)


株式会社が本店の所在地を変更する際には、同一商号・同一本店、類似商号に該当しないことを事前に確認するようにしてください。

同一商号・同一本店にならないことの確認

同じ所在場所で同じ商号の会社は認められません。具体的には商業登記法第27条では、「商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所(会社にあっては、本店。)の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない」とされています。

類似商号にならないことの確認

会社法第8条では、「何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない」とされています。

移転先が現在と同じ法務局の管轄内である場合と管轄外である場合により登記申請手続きが異なります。

管轄内本店移転の例

  • 札幌市北区から札幌市中央区へ
  • 札幌市から千歳市へ(∵管轄は同じ札幌法務局)
  • 東京都千代田区から東京都千代田区へ

管轄外本店移転の例

  • 札幌市から東京都へ
  • 東京都から札幌市へ
  • 東京都千代田区から東京都新宿区へ

管轄内本店移転と管轄外本店移転の比較

【管轄内】【管轄内】
申請先法務局本店所在地の法務局旧本店所在地の法務局
申請件数1件2件(旧本店分と新本店分の同時申請)
登録免許税3万円6万円
印鑑カード現印鑑カードを継続利用可旧カードは失効。新本店所在地の法務局で新規発行手続き要。

管轄内の本店移転であっても定款変更が必要になる場合があります。定款に記載された本店所在地の表現を確認するようにしてください。

定款変更が不要な場合

定款に本店所在地を最小行政区画まで記載している場合で、同じ行政区画内への本店移転であれば、定款の記載内容に変更を生じないため定款変更は不要です。

  • 定款:「本店を札幌市に置く」→ 札幌市内への本店移転
  • 定款:「本店を東京都千代田区に置く」→ 東京都千代田区内への本店移転

定款変更が必要な場合

管轄外本店移転となる場合は、定款変更が必要です。

  • 定款:「本店を札幌市に置く」→ 東京都中央区への本店移転
  • 定款:「本店を東京都千代田区に置く」→ 東京都港区内への本店移転

管轄内本店移転でも最小行政区画が変更となる場合は、定款変更が必要です。

  • 定款:「本店を札幌市に置く」→ 千歳市への本店移転

定款に本店所在地として具体的な所在場所まで記載している場合は、同じ行政区画内への本店移転であっても(定款の記載内容に変更を生じるため)定款変更が必要です。

  • 定款:「本店を札幌市中央区〇〇条〇丁目1番地に置く」→ 札幌市中央区〇〇条〇丁目2番地への本店移転

司法書士報酬 33,000円(税込)

+登録免許税 30,000 【ヲ区分1カ所】

+その他実費

  • 司法書士報酬の他に、登録免許税、登記事項証明書・郵送費・交通費等の実費がかかります。
  • 【】内の区分は、登録免許税法別表第一の24号(1)の記載によるものです。

司法書士報酬 44,000円(税込)

+登録免許税 60,000 【ヲ区分2カ所】

+その他実費

  • 司法書士報酬の他に、登録免許税、登記事項証明書・郵送費・交通費等の実費がかかります。
  • 【】内の区分は、登録免許税法別表第一の24号(1)の記載によるものです。

対面のほか電話・e-mail・Zoom等のリモート対応していますので、全国のお客様からのご依頼をお受けできます。

STEP
お問い合わせ

電話またはe-mailでご連絡いただき、面談日時をご予約ください。
対面の場合は、当事務所またはお客様のオフィスでのお打合せをさせていただきます。
リモートの場合は、電話・e-mail・Zoom等を利用したお打合せをさせていただきます。
初回相談は無料です。土日祝日のご相談も可能です。

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ご相談

お客様よりご提供の書類等を弊所にて確認させていただき、新しい本店所在地や本店移転希望日などのご要望をお聞きします。
御見積書を提示させていただくと共に、全体の流れとスケジュールもお伝えします。

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お申込み(ご契約)

提案内容にご納得いただけましたら、申込手続きとなります。
ご契約書を用意しますので、署名・捺印の上、ご返送ください。

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業務開始

契約内容に基づき、弊所で作業に着手します。
新しい本店所在地における同一商号や類似商号の登記の有無を調査いたします。その上で議事録等の必要書類を用意します。
お客様で作成された書類がある場合は、事前に法的精査をさせていただきます。
お客様に署名・捺印をいただく書類(議事録・委任状等)を郵送します。

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必要書類のご返送

上記でお送りした書類に署名・捺印の上、ご返送ください。
また、必要に応じて印鑑証明書も一緒にお送りいただきます。

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登記申請

弊所で登記申請手続きを行います。

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登記完了・納品

弊所で、登記完了後に新しい登記簿(全部事項証明書)を取得します。
納品時には、上記の全部事項証明書や預り書類等一式を郵送させていただきます。

相談は無料ですか?

初回のご相談は無料です。なお完全予約制となっています。

相談時に用意するべき書類はありますか?

以下の書類をご用意ください。
・会社の定款
・会社の登記簿謄本(会社法人等番号でも可)
・代表者の身分証明書

本店を移転すると、会社の印鑑登録も必要ですか?

【管轄外移転】の場合は、旧管轄での印鑑登録は廃止されるため、新管轄の法務局に対して改めて「印鑑届出書」を提出する必要があります。手続き後に新しい「印鑑カード」が発行されます。

【管轄内移転】の場合は、現在の印鑑登録が引き継がれるため、現在の「印鑑カード」はそのまま使用できます。

なお、会社実印の印影に旧所在地の”特定の地名”が含まれている場合は、本店移転のタイミングで新しい実印を作成されることをお勧めします。

本店移転と商号変更を同時に登記申請することはできますか?この場合、登録免許税が控除されることはありますか?

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